社団法人 岳南法人会

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 / 貸借対照表 / 財産目録 / 事業計画書 / 収支予算

社団法人 岳南法人会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人岳南法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、静岡県富士市に置く。


第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、全法人に誠実な記帳と適切な申告の普及徹底を図るとともに、
租税に関する調査研究を行い、もって公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、併せて企業経営の
健全な発展を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
一. 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
二. 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図る為の講習会、説明会等の開催
三. 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施
四. 機関紙の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行、配付
五. 友誼団体との協調、連携
六. 会員の親睦、情報の交換及び福利厚生事業
七. その他、前条の目的を達成する為に必要な事業


3章 会員

(会員の資格)
第5条 本会の会員としての資格を有する者は、富士税務署の管轄区域内に本店又は主たる事務所を
有する法人で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
ただし、支店、出張所についても理事会の承認を得たものは、特別会員として加入することができる。

(資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の手続きにより任意に入会することができる。

(会員の権利義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び
総会の決議に従う義務を負うものとする。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号の一に該当することになった場合には、その資格を失う。
一. 退会
二. 解散又は事業所の閉鎖
三. 除名

(退会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の手続きにより任意に退会することができる。

(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。
一. 会員としての義務の履行を怠ったとき
二. 本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があったとき
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2. 既納の会費は、返還しない。

(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
2. 前項の会員名簿は、会員に異動が生じたつどこれを訂正するものとする。


第4章 役員

(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理事 70名以上80名以内
うち 会長 1名
副会長 3名以上5名以内
専務理事 1名
常任理事 20名以上25名以内
監事 3名以内

(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において会員の代表者その他の役職員のうちからこれを選任する。
ただし、2名以内は会員外から選任することができる。
2. 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。ただし、専務理事については
理事会の承認を得て会長が委嘱する。

(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3. 専務理事は、本会の事務局責任者として日常業務の処理にあたる。
4. 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
5. 常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
6. 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第16条 役員の任期は就任後第2回目の通常総会の終了するまでとし、再任を妨げない。
2. 増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は
前任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の解任)
第17条 本会の役員としてふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の一に類する事実が
あった時は、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)
第18条 専従役員は有給とし、その他の役員は原則として無報酬とする。


第5章 顧問、相談役並びに支部、部会、委員会及び事務局

(顧問、相談役)
第19条 本会に、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2. 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3. 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
4. 顧問及び相談役の任期は、役員の任意に準ずる。

(支部、部会)
第20条 本会は、理事会の決議を経て、支部及び部会を設けることができる。
2. 支部及び部会の役員は、理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。

(委員会)
第21条 第4条に規定する本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2. 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3. 委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により会員の代表者その他の役職員のうちから、
会長がこれを委嘱する。

(事務局)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2. 事務局には、職員若干名を置き、会長がこれを任免する。
3. 職員は、原則として有給とする。
4. 帳簿及び書類等の備え付け及び閲覧
(1) 事務所には、常に次の各号に揚げる帳簿及び書類等を備えておかなければならない。
ただし第1号から第3号及び第8号に揚げる書類については最新版を、第6号及び第9号に揚げる
書類については5年間を備えておくものとする。
@ 定款
A 会員名簿及び会員の異動に関する書類
B 理事、監事、顧問、相談役、委員及び職員の名簿及び履歴書
C 許認可等及び登記に関する書類
D 会議の議事録
E 事業報告書及び収支計算書
F 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
G 事業計画及び収支予算書
H 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録
I その他必要な帳簿及び書類等
(2) 前項第1号、第6号、第8号及び第9号に揚げる書類並びに会員名簿及び役員名簿については、
これを一般の閲覧に供するものとする。

(規則の制定)
第23条 支部、部会、委員会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。


第6章 会議

(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

(総会)
第25条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。

(総会の開催及び招集)
第26条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ヵ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる
事項を示して請求したときに開催する。
3. 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を
発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときはこの限りではない。

(会議の表決権)
第27条 会員は、各1個の表決権を有する。
2. 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に1名の代表を出席させる。
3. 会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席会員に委任することができる。
この場合、委任した会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)
第28条 総会は、全会員の過半数の出席により成立する。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数でこれを決し、
可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一. 事業報告及び事業計画
二. 決算および予算
三. 理事会において総会に付議すべきことを決議した事項
四. そのほか会長が必要と認めて付議した事項

(役員会)
第30条 役員会は、理事会及び常任理事会とする。
2. 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事
及び常任理事をもって組織する。
3. 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席して意見を述べることができる。

(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2. 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。

(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数の出席により成立する。
2. 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(役員会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一. 総会に提出すべき議案
二. 定款の変更に関する議案
三. 総会において、理事会に委任された事項
四. その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
2. 常任理事会は、理事会に代り、業務の執行に関する重要事項及び緊急な事項を決議する。ただし、
その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。

(会議の議長)
第34条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。


第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第35条 本会の資産は、次の各号に揚げるものにより構成する。
一. 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産
二. 会費
三. 事業に伴う収入
四. 資産から生ずる果実
五. 寄付金品
六. その他の収入

(資産の管理)
第36条 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(資産の区分)
第37条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2. 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に
組み入れられる資産とする。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)
第38条 基本財産は、これを費消し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。
2. 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て
その一部に限りこれを処分することができる。

(経費)
第39条 本会の経費は、運用財産をもってこれを充てる。

(予算及び決算等)
第40条 本会の予算及び決算は、事業計画及び事業報告書とともに総会の承認を受け
毎事業年度開始の日から3ヶ月以内にこれを主務官庁に提出しなければならない。
2. 前項の決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金の処分)
第41条 決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部
若しくは一部を基本財産に組入れ、または翌年度に繰越すものとする。

(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、総会の決議を経たうえ主務官庁の許可を受けなければ、これを変更することができない。

(解散)
第44条 本会は、総会において、会員の過半数が出席し、その4分の3以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第45条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経たうえ主務官庁の許可を得て、
本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。


第9章 雑則

(細則)
第46条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

1. この定款は、主務官庁の設立許可があった日から施行する。
2. 従来、岳南法人会に属した会員及び同会の権利業務の一切は、本会が継承する。
3. 役員の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
4. 本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、創立総会の日から翌年3月31日までとする。

※ 昭和62年5月定款一部変更
※ 平成11年5月定款一部変更
※ 平成13年5月定款一部変更